窓のクレセントの高さに法律上の決まりはある?一般窓の設置位置を解説
窓のクレセントの高さに法律上の決まりはある?一般窓の設置位置を解説
引き違い窓などに付いている「クレセント」。
窓を閉める際に回転させて施錠する、身近な窓金物です。
建物の新築や改修工事などで、
「クレセントは床から何cmの位置に付けなければならない?」
「クレセントの高さに建築基準法の決まりはある?」
「高さ1.5mを超えたら法律違反になる?」
と疑問に思われることがあります。
結論からいうと、
一般的な窓のクレセントについて、すべての窓を対象に「床から○cm以上○cm以下」と定める全国一律の高さ規定があるわけではありません。
そもそもクレセントとは?
クレセントとは、主に引き違い窓に取り付けられている締まり金物です。
半月状の金具を回転させ、反対側に設けられた受け金具に掛けることで、
窓を閉じた状態に保持します。
住宅だけでなく、店舗、事務所、学校、病院、公共施設など、
さまざまな建物で使用されています。
普通の窓のクレセントに高さの法律はある?
一般的な窓については、
クレセントそのものの取付高さを全国一律で「床面から○mm」とする規定とは分けて考える必要があります。
そのため、
- クレセントが床から1,200mmにある
- 1,500mmを超えている
- 窓の中央付近に付いている
という理由だけで、直ちに建築基準法違反になるとは限りません。
一般窓と排煙窓を混同しないことが重要です。
「クレセントは床から1.5m以下」という基準を見かけることがありますが、
排煙設備として使用する窓に関する基準と、
一般的な窓のクレセントを同じように考えることはできません。
ただし「窓に関係する法律や基準」はあります
クレセントそのものの高さとは別に、
窓については転落防止や防犯などの観点から、
さまざまな基準があります。
2階以上の窓では転落防止にも注意
特に2階以上にある窓では、
窓の位置や窓台の高さによって、
転落防止措置が重要になります。
例えば住宅性能表示制度などの基準では、
2階以上の窓について、窓台の高さなどに応じた
転落防止用手すりの高さが定められています。
これは「クレセントの高さ」の規定ではありません。
窓そのものの安全性や転落防止についての基準です。
防犯性能も重要
窓は住宅への侵入経路になることもあるため、
クレセントの位置だけでなく、防犯性能についても考える必要があります。
国土交通省の「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」では、
侵入が想定される窓について、
錠付きクレセントや補助錠などの侵入防止措置を講じることが望ましいとされています。
クレセントの高さは何を基準に決める?
一般的な窓の場合は、
法律上の数値だけでなく、
実際に使用する人が操作できる位置であることが重要です。
例えば、
- 窓の大きさ
- 窓台の高さ
- 使用する人の身長
- 建物の用途
- 防犯性
- 子どもの安全性
- サッシの仕様
などを考慮して設計・選定します。
「クレセントは1.5m以下」という話はどこから?
ここが特に間違えやすいポイントです。
排煙設備として使用する引き違い窓等については、
国土交通省の審査基準資料で、
クレセントの高さを床面から80cm以上1.5m以下
とする基準が示されています。
しかし、これは一般的な窓すべてにそのまま適用されるものではありません。
→ クレセント高さについて全国一律の数値規定とは分けて考える
排煙設備として使用する引き違い窓等
→ 床面から80cm以上1.5m以下とする基準が示されている
建物の用途や窓の役割によって、
適用される基準が異なる点に注意が必要です。
窓・排煙窓についてお困りの場合はウィンテックへ
有限会社ウィンテックでは、
排煙窓・換気窓などの点検、修理、部品交換に対応しています。
「この窓は排煙窓なのか分からない」
「クレセントの位置について確認したい」
「窓が開かなくなった」
「排煙窓を長期間点検していない」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な法令・基準について解説したものです。
実際の建物への法令適用については、建物の用途・構造・所在地・設計条件等によって異なる場合があります。
具体的な法適合性については、建築士、確認検査機関、特定行政庁等へご確認ください。


